【企業向け】特定技能外国人を受け入れた際の届出とは?提出期限や必要書類を分かりやすく解説 – アイセイソウ株式会社

特定技能制度を利用して外国人労働者を採用する際、企業(特定技能所属機関)には出入国在留管理庁への「届出」が義務付けられています。

「採用が決まったら、次は何をすればいいの?」

「期限に遅れたらペナルティはある?」

本記事では、特定技能外国人を雇用した際に企業が行うべき「随時の届出(受入れ時)」について、提出期限や必要書類、注意点を徹底解説します。

特定技能外国人の採用時に必要な「随時の届出」とは?

特定技能外国人を雇用した場合、企業は「特定技能所属機関による随時の届出」を行う必要があります。

特定技能制度では、雇用契約の内容や支援体制に変動があった場合、その都度(随時)報告することが法律で定められています。採用(雇入れ)は、まさにその重要な契機となります。

💡 注意点

届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合は、30万円以下の罰金が科されるほか、今後の特定技能外国人の受入れが一定期間認められなくなる(欠格事由に該当する)可能性があるため、必ず期限内に手続きを完了させてください。

提出のタイミングと期限

届出の期限は、事由が発生した日(雇用を開始した日など)の翌日から起算して14日以内です。

  • 提出期限: 雇入れ等の発生日の翌日から14日以内

  • 提出先: 管轄の地方出入国在留管理局(または支局・出張所)

※14日目が土・日・祝日の場合は、その翌営業日が期限となりますが、トラブルを防ぐためにも採用が決まったら速やかに準備を進めましょう。

受入れ時に提出する主な届出書と必要書類

採用時に提出する主な届出書は以下の通りです。外国人の状況(新規入国か、国内での転職か)や、支援を外部(登録支援機関)に委託するかどうかによって提出する様式が異なります。

届出の名称 主な対象ケース 提出する様式(例)
特定技能雇用契約に関する届出 新たに雇用契約を締結・変更した場合 参考様式第3-1号
1号特定技能外国人支援計画に関する届出 支援計画を策定・変更した場合 参考様式第3-2号
支援実施体制に関する届出 支援の実施体制が変わった場合 参考様式第3-3号

主な添付書類

届出書(様式)に加えて、一般的に以下の書類の添付が求められます。

  • 特定技能雇用契約書の写し

  • 雇用条件書の写し

  • 雇入れに関する健康診断書の写し(必要に応じて)

  • 登録支援機関との支援委託契約書の写し(支援を委託する場合)

※具体的な必要書類は、出入国在留管理庁のウェブサイトから最新のフォーマットをダウンロードしてご確認ください。

届出の3つの提出方法

届出の提出方法には、以下の3つの選択肢があります。自社の体制に合わせて最適な方法を選んでください。

  1. 出入国在留管理庁電子届出システム(オンライン)

    一番おすすめの方法です。窓口に行く手間や郵送費用がかからず、24時間いつでもオフィスから手続きが可能です(事前の利用者登録が必要です)。

  2. 窓口への持参

    管轄の地方出入国在留管理局へ直接赴き、窓口で提出します。その場で書類の不備を指摘してもらえるメリットがあります。

  3. 郵送

    封筒に「特定技能届出書在中」と朱書きし、書留やレターパックなど追跡可能な方法で管轄の局へ郵送します。

まとめ:確実な届出でスムーズな受入れを

特定技能外国人の採用時の届出は、「翌日から14日以内」という短い期間で行う必要があります。万が一遅れてしまうと、企業としての信頼を失うだけでなく、法的ペナルティを受けるリスクもあります。

「書類の準備が間に合うか不安」「手続きが複雑でよく分からない」という場合は、登録支援機関や行政書士などの専門家に相談しながら進めるのが確実です。

正しい手続きを行い、新しく迎える外国人スタッフが安心して働ける環境を整えましょう。