ビルクリーニング業で「特定技能外国人」を雇ったら?雇用保険被保険者資格取得届の手続きガイド – アイセイソウ株式会社

ビルクリーニング業界において、深刻な人手不足を解消する切り札となっている「特定技能」の外国人労働者。いざ採用が決まった際、企業側が必ず行わなければならない重要な手続きの一つが雇用保険の加入手続き(雇用保険被保険者資格取得届の提出)です。

「外国人だから手続きが特殊なのでは?」「何を準備すればいいかわからない」と不安になる担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ビルクリーニング業で特定技能外国人を雇用した際の「雇用保険被保険者資格取得届」の書き方や注意点、必要書類をわかりやすく解説します。

特定技能外国人も雇用保険の対象になる?

結論から言うと、特定技能外国人であっても、日本人の従業員と全く同じ条件で雇用保険への加入が義務付けられています。

【加入の条件】

  1. 31日以上の雇用見込みがあること

  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

特定技能1号の在留資格は、原則としてフルタイム(週30時間以上など)での雇用が義務付けられているため、基本的には全員が雇用保険の対象となります。

雇用保険被保険者資格取得届の提出期限と提出先

手続きは、雇用を開始した(入社した)月の翌月10日までに行う必要があります。

  • 提出期限: 雇い入れた日の属する月の翌月10日まで

  • 提出先: 管轄の公共職業安定所(ハローワーク)

  • 提出方法: 窓口持参、郵送、または電子申請(e-Gov)

外国人ならではの注意点:「外国人雇用状況届出」を兼ねている

通常、外国人を雇い入れた際はハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。

しかし、雇用保険の対象となる外国人の場合、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出すれば、自動的に外国人雇用状況の届出も完了したことになります。

そのため、資格取得届の用紙の下部(または2枚目)にある「外国人雇用状況届出事項」の欄を正しく記入することが非常に重要です。

届出書の主な記入項目とチェックポイント

特定技能外国人の手続きで、特に注意して記入すべき項目は以下の通りです。

項目名 記入のポイント
被保険者氏名 在留カードに記載されている通り、**アルファベット(大文字)**で記入します。
在留資格 「特定技能」を選択、または該当するコードを記入します。
在留期間 在留カードに記載されている在留期間(例:1年、6ヶ月など)を記入します。
生年月日・国籍 外国人本人のパスポートや在留カードを確認し、正確に記入します。

手続きに必要な添付書類

特定技能外国人の資格取得届を提出する際は、以下の書類の提示・添付を求められるケースが一般的です(ハローワークによって若干異なる場合があります)。

  • 在留カードのコピー(表・裏の両面)

  • 労働条件通知書(または雇用契約書)のコピー

  • パスポートのコピー(身分事項ページ)

💡ポイント: > 特定技能の場合は、在留カードの就労制限欄に「就労制限なし」ではなく、指定書等によって活動が制限されている旨が記載されています。カード裏面や資格外活動許可の有無なども含め、最新の状態であることを確認しておきましょう。

まとめ:適正な手続きでスムーズな受け入れを

ビルクリーニング業における特定技能外国人の受け入れは、法令遵守(コンプライアンス)が厳しくチェックされます。雇用保険の手続きを怠ると、不法就労助長とみなされたり、今後の特定技能生の受け入れ計画に影響が出たりするリスクがあります。

入社が決まったら必要書類を早期に回収し、期限である「翌月10日」までに確実にハローワークへ提出しましょう。