厚生労働省より令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れている事業者様にとって、最低賃金の引き上げは給与計算や雇用契約の見直しに直結する重要な変更点です。
特定技能制度における「賃金要件」の基本原則
特定技能外国人の報酬については、出入国管理及び難民認定法に基づき、以下の基準を満たすことが義務付けられています。
-
日本人と同等以上の報酬: 同等の業務を行う日本人の支援員・作業員と同等以上の給与額を支払うこと
-
最低賃金の遵守: 勤務地の都道府県ごとに定められる地域別最低賃金額以上の金額を支払うこと
最低賃金が改定された際、従来の支給額が新基準を下回ると法令違反(最低賃金法違反および特定技能の受入れ基準違反)となるため、迅速な対応が必要です。
ビルクリーニング事業者が実施すべき実務対応
改定された最低賃金が発効されるタイミングに合わせて、以下のステップで社内体制を点検・修正します。
| 対応ステップ | 実施内容 |
| 1. 時給換算と金額確認 | 基本給や各種手当(除外手当を除く)を時給換算し、新しい地域別最低賃金を超えているか確認する |
| 2. 雇用契約の変更 | 改定額を下回る場合は、給与額の引き上げを行い「雇用条件書」および「賃金の支払に関する覚書」を再締結する |
| 3. 支援機関への報告 | 登録支援機関へ変更内容を共有し、必要に応じて出入国在留管理局への届出を行う |
まとめと今後のポイント
特定技能外国人の適正な運用には、法改正や賃金改定への迅速なアップデートが欠かせません。改定目安の公表に伴い、自社の賃金体系が新基準に適合しているかを早期に確認し、受入れ体制を整えましょう。
