ビルクリーニング分野で外国人材を受け入れる際、避けて通れないのが「特定技能」の在留資格(ビザ)申請手続きです。
特定技能の申請書類は、外国人本人に関するものだけでなく、受け入れ企業(特定技能所属機関)に関するものまで多岐にわたり、「何から集めればいいのかわからない…」と頭を抱えてしまう担当者の方も少なくありません。
そこで本記事では、ビルクリーニング業の特定技能申請に必要な提出書類を分かりやすく一覧で解説します。スムーズなビザ取得に向けて、ぜひチェックリストとしてご活用ください。
1. 必ず提出する「基本の申請書類」
特定技能の申請には、どの業種でも共通して必要となる「基本書類」があります。主に出入国在留管理庁(入管)へ提出するもので、「外国人本人に関する書類」と「受入企業に関する書類」に分かれます。
① 外国人本人に関する主な書類
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在留資格変更許可申請書(または在留資格認定証明書交付申請書)
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特定技能外国人の履歴書
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技能試験および日本語試験の合格証明書の写し
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「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」または「ビルクリーニング技能検定3級」の合格証
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「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)N4以上」の合格証
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※技能実習2号を良好に修了している場合は、上記試験が免除されるため「技能実習生に関する書類(評価調書など)」で代用可能です。
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健康診断書(受診者の署名があるもの)
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パスポートおよび在留カードの写し
② 受入企業(特定技能所属機関)に関する主な書類
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特定技能雇用契約書および雇用条件書の写し
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特定技能外国人の報酬に関する説明書(日本人と同等以上であることを証明する書類)
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特定技能外国人支援計画書(1号特定技能外国人の生活や就労をどうサポートするかをまとめたもの)
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企業の財務諸表(直近2期分の貸借対照表・損益計算書など)
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労働保険・社会保険の保険料納付証明書
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税務署が発行する納税証明書(法人税、消費税など)
2. ビルクリーニング業「固有」の追加提出書類
ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる場合、上記の基本書類に加えて、分野特有の条件を満たしていることを証明する書類を提出する必要があります。
ここがビルクリーニング業における申請の最大のポイントです。
| 提出書類 | 概要・目的 |
| 建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録業者の写し | 受入企業が、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づき、都道府県知事の登録を受けていることを証明するために必要です。 |
| ビルクリーニング分野特定技能協議会の入会証明書(または入会申込書の写し) | 特定技能外国人を雇う企業は、国土交通省(旧厚生労働省から管轄移管)が組織する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」への加入が義務付けられています。初めて受け入れる場合は、申請時(または受け入れ後一定期間内)に入会手続きを行います。 |
⚠️ 注意点
ビルクリーニング業の特定技能では、受入企業が「建築物清掃業(1号登録)」または「建築物環境衛生総合管理業(8号登録)」の登録を行っていることが必須要件となります。登録がない企業は、原則として特定技能外国人を受け入れることができません。
3. 登録支援機関に委託する場合の必要書類
特定技能外国人の支援(日常生活や手続きのサポート)を、自社ではなく「登録支援機関」に全面委託する場合は、以下の書類も追加で必要になります。
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登録支援機関との契約書の写し
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登録支援機関の概要書
自社で支援を行う(自社支援)場合は不要ですが、その場合は自社に「過去2年間で中長期在留者の受け入れ実績があること」や「支援担当者が確保されていること」などを証明する書類(支援責任者の就任承諾書など)が求められます。
まとめ:書類集めは計画的に!
ビルクリーニング業の特定技能申請は、用意する書類が非常に多く、役所から取り寄せる公的証明書(納税証明書や登記事項証明書など)には「発行から3ヶ月以内」といった有効期限もあります。
書類の不備や足らないものがあると、入管からの追加提出要求(資料提出通知)が届き、ビザの発行が数ヶ月単位で遅れてしまう原因になります。
まずは自社が「建築物清掃業等の登録」や「協議会への加入」を満たしているかを確認し、スケジュールに余裕を持って書類準備を進めましょう。
