【重要】ビルクリーニング業の特定技能外国人・事業者様へ:令和8年熊本地震に伴う在留資格・各種申請の有効期限延長措置について – アイセイソウ株式会社

令和8年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」を受け、政府は同災害を「特定非常災害」に指定しました。これに伴い、被災された方々の行政上の権利利益の保全を図るため、法務省・厚生労働省等から在留期間や各種登録手続の有効期限延長等に関する特別措置が告示されています。

ビルクリーニング分野で就労している特定技能外国人の方、およびそれらの人材を受け入れているビルメンテナンス事業者様、登録支援機関様に向けて、本措置の要点と留意事項を解説します。

1. 措置の概要と対象者

災害救助法が適用された被災地域に在住・滞在している、または事務所がある方を対象に、本来更新手続きなどが必要な「行政上の権利利益(許認可や在留資格等)」の満了日が令和9年(2027年)1月27日まで一律延長されます。

主な対象条件
  • 在留期間等の満了日令和8年7月28日時点において本邦に滞在しており、満了日が令和9年1月26日までに到来する者。

  • 地域条件:令和8年熊本地震に際し、災害救助法が適用された市町村の区域に住居地または事務所の所在地があること。

2. ビルクリーニング業に関わる主な特例対象

特定技能外国人の受け入れや運用において、今回の延長措置が適用される主な対象は以下の通りです。

  1. 特定技能外国人の「在留期間」の延長

    • 対象エリアに住居地がある特定技能外国人(ビルクリーニング分野含む)は、在留期間の満了日が令和9年1月27日まで自動的に延長されます。

  2. 「登録支援機関」の登録有効期間の延長

    • 特定技能外国人の支援を行う登録支援機関の登録有効期間(または更新申請中の有効期間)についても、対象地域に事務所がある場合は令和9年1月27日まで延長となります。

3. 申請手続きと実務上の注意点

申請の手続きについて

対象条件を満たしている場合、自動的に満了日が延長されるため、緊急での延長申請手続きは原則不要です。被災に伴う避難や業務中断により手続きが困難な場合でも、急いで入管窓口へ赴く必要はありません。

在留資格の変更・更新許可について

当初は一部制限がありましたが、令和8年8月27日以降は、対象者の方の在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請に係る許可(新しい在留カードの交付等)を行えるようになっています。業務が落ち着いた段階で順次手続きを行ってください。

注意が必要な事項
  • 再入国許可期間について在留期間の満了日は延長されますが、再入国許可の期間は本措置による自動延長の対象外となります。一時帰国等を予定している場合は、別途再入国許可の手続きを行う必要がありますので十分ご注意ください。

4. まとめ・事業者様へのお願い

地震の影響により、ビルメンテナンスの現場や住居環境が混乱している状況が想定されます。ビルクリーニング事業者の皆様におかれましては、自社で就労する特定技能外国人スタッフに対し、今回の在留期間延長の旨をわかりやすく伝え、安心して業務や生活を継続できるようサポートをお願いいたします。

最新の動向や個別のご相談については、出入国在留管理庁(入管)の案内や出入国在留管理局の窓口をご確認ください。