ビルクリーニング業界における深刻な人手不足を背景に、「特定技能」を活用した外国人材の受入を検討する企業が増加しています。特定技能外国人を受け入れるためには、出入国在留管理庁や厚生労働省が定める条件を満たし、確実なサポート体制を構築することが必要です。
本記事では、受入機関(特定技能所属機関)に求められる基準や具体的な体制について解説します。
受入機関に求められる主な基準(要件)
特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の主な基準を満たしている必要があります。
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業務内容の適合性:建築物内の清掃作業(床、壁、天井、窓、家具等の清掃)が主な業務内容であること。
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労働関係法令の順守:過去5年以内に労働基準法や出入国管理法などの法令違反がないこと。
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対等な労働条件の確保:日本人と同等以上の報酬額を設定し、適切な労働条件で雇用契約を結ぶこと。
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受入実績または支援体制:過去2年間に中長期在留者の受入実績があること、または法で定められた支援体制(支援責任者・支援担当者の配置)を自社で整えていること。自社での整備が難しい場合は、登録支援機関へ委託可能です。
ビルクリーニング分野独自の要件
分野特有の基準として、受入機関は「ビルクリーニング分野特定技能協議会」への加入が必要です。
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協議会への加入手続き:特定技能外国人を初めて受け入れてから一定期間内(原則として受け入れから4か月以内)に加入を申請する必要があります。
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協議会への協力:構成員として、協議会が行う調査や指導に対して必要な協力を行う義務があります。
義務付けられている10の支援体制
特定技能1号の受入では、外国人材が生活や業務にスムーズに適応できるよう、企業(または委託を受けた登録支援機関)が以下の支援を実施しなければなりません。
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事前ガイダンス:雇用契約締結後、在留資格申請前に実施する労働条件や生活環境の説明
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出入国の送迎:入国時の空港への出迎えおよび帰国時の空港への送迎
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住居確保・生活必要な契約支援:賃貸物件の確保や、銀行口座・携帯電話の開設手続き支援
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生活オリエンテーション:日本のルールやマナー、交通機関の利用法などの案内(最低8時間)
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公的手続き等の同行:住民登録や税金、社会保障に関する手続きの同行・補助
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日本語学習の機会の提供:日本語教室の案内や学習教材の提供
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相談・苦情への対応:母国語での相談窓口の設置と迅速な対応
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日本人との交流促進:地域行事やコミュニティへの参加支援
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転職支援:人員整理等が発生した場合の次の受入先探しの支援
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定期的な面談・行政への報告:3か月ごとに外国人本人および上司と面談を実施し、定期報告書を出入国在留管理庁へ提出
まとめ
ビルクリーニング業で特定技能外国人を受け入れる際は、適切な雇用条件の策定や協議会への加入、手厚い生活・業務支援体制の整備が必須となります。社内リソースのみで支援体制を構築することが困難な場合は、登録支援機関を活用しながらスムーズな受入を進めるのが賢明です。
