【特定技能・ビルクリーニング】業務範囲を解説!「建築物内部清掃」の具体的な仕事内容と注意点 – アイセイソウ株式会社

特定技能制度を活用して外国人材を受け入れる際、「実際に現場でどのような業務を担当させることができるのか」「どこまでの作業が認められているのか」といった疑問をお持ちの事業者様も多いのではないでしょうか。 ビルクリーニング分野における特定技能外国人の主な対象業務は「建築物内部清掃」です。本記事では、建築物内部清掃の具体的な業務内容から、あわせて行える関連業務、従事させる際の注意点まで分かりやすく解説します。
・特定技能「ビルクリーニング」の基本業務(建築物内部清掃)
ビルクリーニング分野における特定技能外国人が従事するメインの業務は、建築物の内部に対する清掃作業全般です。 単なる日常的な掃除にとどまらず、専用の清掃用具や大型機器(ポリッシャーやバキュームクリーナー等)、洗剤・化学薬品などを適正に使用し、環境衛生を維持・向上させる専門的な作業が含まれます。
具体的におこなう主な業務内容は以下の通りです。
① 床面清掃(日常清掃・定期清掃)
・掃き・拭き清掃:ダストモップや掃除機(バキューム)を使用したホコリ・ゴミの除去、水拭き・乾拭き作業。
・洗浄・ワックス塗布:床面洗浄機(ポリッシャー等)を用いた汚れの除去、および保護・美観維持のためのワックス塗布・仕上げ作業。
・カーペット清掃:スチーム洗浄機や専用洗剤を用いたシミ抜き、ディープクリーニング作業。
② 立体面・部位別清掃
・壁面・ドア・手すりの清掃:手垢やホコリの拭き取り、除菌・消毒作業。
・ガラス・鏡の清掃:室内窓ガラス、パーティション、鏡などの専用洗剤・スクイジーを用いた磨き作業。
・照明器具・空調設備(表面):高所ハタキがけやフィルターの表面清掃・交換。
③ トイレ・洗面所・衛生エリアの清掃
・衛生陶器(便器・洗面台)の洗浄・消毒・水アカ除去。
・床面の洗浄・除菌および消耗品(トイレットペーパー、ハンドソープ等)の補充。
④ 廃棄物処理・回収作業
・各フロアやゴミ置き場からのゴミ回収、分別作業、集積所への運搬。
⑤主たる業務に付随して実施可能な「関連業務」
特定技能外国人には、メインとなる「建築物内部清掃」だけでなく、同じ現場で発生する「関連業務」にも従事させることが認められています。ただし、関連業務の実施時間は全体の業務時間の半数を超えない範囲にとどめる必要があります。
【認められる関連業務の例】
・清掃用具・資機材の点検、お手入れ、準備および片付け
・清掃作業に伴う安全確認、作業現場の養生作業
・建築物外部(敷地内の庭、駐車場、アプローチ等)の簡単な清掃・外囲のゴミ拾い
・ベッドメイキング(ホテル清掃などの場合)
従事させる際の注意点・NG例
業務範囲を誤ると、不法就労助長罪などに問われるリスクがあります。以下の点に注意してください。
・建築物「外壁」の高所清掃は対象外:ブランコ作業やゴンドラを使用したビル外壁ガラスの清掃などは「建築物内部清掃」の範囲を超えているため、原則として従事させることができません。
・個人宅の清掃(家事代行):特定技能のビルクリーニングは「多数の者が使用・利用する建築物(オフィスビル、商業施設、病院、ホテル等)」が対象となります。個人宅への訪問清掃・家事代行は対象外です。
・安全衛生教育の徹底:洗剤の誤使用や機器の不当操作による事故を防ぐため、母国語でのマニュアル整備や安全教育が重要です。
まとめ
ビルクリーニング業における特定技能外国人の業務範囲は、オフィスや商業施設、ホテルなどの「建築物内部清掃」およびこれに付随する関連業務です。業務範囲を正確に理解し、安全管理と教育環境を整えることで、即戦力として長く活躍してもらうことが可能になります。現場の作業計画を立てる際は、該当する業務が「建築物内部清掃」の枠組みに含まれているかを事前にしっかり確認しておきましょう。