ビルクリーニング業必見!令和8年度最低賃金改定に伴うビルメンテナンス適正価格改定の依頼通知を徹底解説 – アイセイソウ株式会社

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れている事業者様に向けて、総務省および厚生労働省から発出された重要なお知らせについて解説します。

発出の背景と目的

令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金改定目安額が示されたことを受け、総務省および厚生労働省からビルメンテナンス業界に関する依頼通知が発出されました。本通知は、最低賃金の引上げや労務費の上昇を適切に取引価格(ビルメンテナンス契約金額)へ転嫁できるよう、発注者側に対して価格改定(増額)の協議に応じるよう周知・協力要請を行うものです。

特定技能外国人の受入れにおけるポイント

特定技能外国人制度では、受入れ機関に対して以下の事項が求められています。

  • 日本人と同等以上の報酬支払い: 最低賃金の改定に伴い、自社の賃金体系を見直すと同時に、外国人の報酬を適切に引き上げる必要があります。
  • 適正な取引価格の確保: 適切な労務費の上昇分がビルメンテナンス契約金額に反映されない場合、法令遵守や労働環境の維持が困難になります。本通知は、発注者との価格交渉における強力な根拠となります。

事業者が今すぐ取り組むべき対応

発注者との契約金額交渉をスムーズに進めるため、以下のステップで準備を進めましょう。

  1. 上昇する労務費の算定: 最低賃金改定額および特定技能外国人の給与増額分を正確に算出します。
  2. 価格交渉用資料の作成: 国(総務省・厚生労働省)からの本通知を添付し、根拠を示した改定依頼書を作成します。
  3. 発注者への早期相談: 次年度以降の予算編成に間に合うよう、早期に協議を開始します。

本通知を活用し、適切な労務費の転嫁と持続可能な現場運営を目指しましょう。