【図解】特定技能外国人の入国・在留手続の流れを徹底解説!申請から就業開始までのステップ – アイセイソウ株式会社

特定技能制度を利用して外国人材を受け入れる際、最も複雑に感じるのが「入国・在留手続」ではないでしょうか。海外から新しく呼び寄せる場合と、国内にいる人材を採用する場合では、踏むべきステップが異なります。

本記事では、スムーズな受け入れを実現するために、手続きの全体像を分かりやすく解説します。


① 海外から呼び寄せる場合(新規入国)

海外に居住している外国人(試験合格者や元技能実習生など)を雇用する際の流れです。

  1. 雇用契約の締結 企業と本人の間で雇用契約を結びます。この際、給与額が日本人と同等以上であることなどの条件確認が必須です。

  2. 事前ガイダンス・健康診断 入国前に、仕事内容や生活環境について事前ガイダンス(3時間以上)を実施し、本人の健康状態を確認します。

  3. 在留資格認定証明書(COE)の交付申請 管轄の出入国在留管理局へCOEの交付を申請します。標準処理期間は1〜3ヶ月程度です。

  4. 査証(ビザ)の発給申請 交付されたCOEを現地へ送り、本人が現地の日本大使館・領事館でビザの申請を行います。

  5. 入国・就業開始 ビザ発給後、日本へ入国します。空港で在留カードが交付され、いよいよ業務開始となります。


② 国内で採用する場合(在留資格の変更)

既に日本に滞在している「技能実習生」からの切り替えや、「留学生」を特定技能として採用する場合の流れです。

  1. 雇用契約の締結 海外からの呼び寄せと同様、雇用契約を締結します。

  2. 健康診断の受診 日本の医療機関で特定技能用の健康診断を受診します。

  3. 在留資格変更許可申請 現在持っている在留資格(「技能実習」や「留学」など)から「特定技能」への変更を入管に申請します。

  4. 在留カードの受領・就業開始 変更が許可されると、新しい在留カードが交付されます。カードを受け取ったその日から「特定技能」として働くことが可能です。


③ 手続きをスムーズに進めるためのポイント

  • 1号特定技能外国人支援計画の策定 特定技能1号を受け入れる場合、生活支援(住居の確保や日本語学習の支援など)の計画を立てる必要があります。自社で実施が難しい場合は、登録支援機関に委託することも検討しましょう。

  • 書類の不備に注意 特定技能の申請書類は多岐にわたります。社会保険の支払い証明や納税証明など、企業側の公的書類も最新のものを用意する必要があります。


まとめ

特定技能の入国手続きは、平均して3ヶ月〜半年程度の期間を見込んでおくのが無難です。スケジュールに余裕を持ち、一つひとつのステップを確実に行いましょう。