在留カードを更新したら「マイナンバーカード」の手続きも忘れずに!期限が切れると再発行に手数料がかかります – アイセイソウ株式会社

日本で暮らしている外国人の皆さん、在留期間の更新手続き(ビザの更新)が終わって、新しい在留カードを受け取った後は、もう一つ大切な手続きがあることを知っていますか?

それは、**「マイナンバーカードの有効期限を延ばす手続き」**です。

なぜ役所へ行く必要があるの?

意外と知られていませんが、中長期在留者の方のマイナンバーカードの有効期限は、原則として**「在留カードの有効期限(在留期間の満了日)」**と同じになっています。

そのため、出入国在留管理局で在留期間を延ばしても、マイナンバーカードの期限は自動的には延びません。

手続きをしないとどうなる?

もしマイナンバーカードの有効期限が切れてしまうと、そのカードは使えなくなります。

  • 再発行にお金がかかる: 有効期限内に更新すれば無料ですが、期限が切れてから新しく作る場合は、手数料(1,000円程度)が必要になります。

  • コンビニ交付が使えない: 住民票などをコンビニで取ることができなくなります。

  • 身分証明書として使えない: 銀行や契約手続きなどで利用できなくなります。

手続きの方法とタイミング

新しい在留カードをもらったら、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、必ず住んでいる市区町村の役所へ行ってください。

  • どこで?: お住まいの市区町村の役所(住民票がある場所)

  • いつ?: 新しい在留カードを受け取ったらすぐ(現在のマイナンバーカードの期限が切れる前まで)

  • 持ち物: 1. 新しい在留カード 2. 今のマイナンバーカード 3. 設定した暗証番号(役所の窓口で入力します)

まとめ

「ビザの更新が終わったから一安心」と、マイナンバーカードのことを忘れてしまう方がとても多いです。

せっかく作ったカードを無駄にしないために、新しい在留カードを受け取ったその足で、あるいは遅くとも翌週には、お近くの役所の窓口へ向かいましょう!