日本で暮らしている外国人の皆さん、在留期間の更新手続き(ビザの更新)が終わって、新しい在留カードを受け取った後は、もう一つ大切な手続きがあることを知っていますか?
それは、**「マイナンバーカードの有効期限を延ばす手続き」**です。
なぜ役所へ行く必要があるの?
意外と知られていませんが、中長期在留者の方のマイナンバーカードの有効期限は、原則として**「在留カードの有効期限(在留期間の満了日)」**と同じになっています。
そのため、出入国在留管理局で在留期間を延ばしても、マイナンバーカードの期限は自動的には延びません。
手続きをしないとどうなる?
もしマイナンバーカードの有効期限が切れてしまうと、そのカードは使えなくなります。
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再発行にお金がかかる: 有効期限内に更新すれば無料ですが、期限が切れてから新しく作る場合は、手数料(1,000円程度)が必要になります。
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コンビニ交付が使えない: 住民票などをコンビニで取ることができなくなります。
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身分証明書として使えない: 銀行や契約手続きなどで利用できなくなります。
手続きの方法とタイミング
新しい在留カードをもらったら、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、必ず住んでいる市区町村の役所へ行ってください。
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どこで?: お住まいの市区町村の役所(住民票がある場所)
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いつ?: 新しい在留カードを受け取ったらすぐ(現在のマイナンバーカードの期限が切れる前まで)
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持ち物: 1. 新しい在留カード 2. 今のマイナンバーカード 3. 設定した暗証番号(役所の窓口で入力します)
まとめ
「ビザの更新が終わったから一安心」と、マイナンバーカードのことを忘れてしまう方がとても多いです。
せっかく作ったカードを無駄にしないために、新しい在留カードを受け取ったその足で、あるいは遅くとも翌週には、お近くの役所の窓口へ向かいましょう!
