【特定技能】ビルクリーニングで働く外国人もハローワークで失業手当(失業保険)はもらえる?申請条件と注意点を優しく解説! – アイセイソウ株式会社

ビルクリーニングの世界で毎日一生懸命働いているみなさん、お疲れ様です! ビルやオフィスをピカピカにするみなさんのお仕事は、日本の社会にとって本当になくてはならない大切なものです。

しかし、会社の倒産や契約終了、体調不良など、予期せぬ理由で「仕事を辞めなければならなくなった…」ということもあるかもしれません。そんな時、頭をよぎるのが「外国人(特定技能)の自分でも、ハローワークで失業手当(失業保険)はもらえるのかな?」という疑問ですよね。

結論から言うと、特定技能の外国人でも、条件を満たしていればハローワークで失業手当をもらうことができます!

今回は、ビルクリーニング業で働く特定技能のみなさんに向けて、失業手当をもらうための条件や注意点を分かりやすく解説します。

そもそも「失業手当(失業保険)」ってなに?

失業手当とは、仕事を辞めて次の仕事(転職先)を探している間に、国から支給される手当のことです。 これは外国籍だからといって差別されるものではありません。なぜなら、みなさんも毎月の給料から「雇用保険料」を支払っているからです(給料明細をチェックしてみてくださいね)。

正しく保険料を払っていれば、国籍に関係なくサポートを受ける権利があります!

失業手当をもらうための「3つの絶対条件」

ハローワークで失業手当をもらうためには、以下の3つの条件をすべてクリアしている必要があります。

  • 1. 雇用保険に一定期間入っていること

    • 会社都合での退職(倒産や解雇など): 辞める前の1年間に、雇用保険に入っていた期間が通算して6ヶ月以上あること。

    • 自己都合での退職(自分の意思で辞める場合): 辞める前の2年間に、雇用保険に入っていた期間が通算して12ヶ月以上あること。

  • 2. 「働く意思」と「働ける健康状態」があること

    • 病気やケガで今すぐ働けない状態や、すぐに帰国する予定がある場合は「失業状態」とは認められません。「すぐにでもビルクリーニングなどの次の職場で働きたい!」という強い気持ちと健康な体が必要です。

  • 3. ハローワークで「求職の申し込み」をしていること

    • ただ待っているだけではお金はもらえません。ハローワークに行って「次の仕事を探しています」と登録する必要があります。

【重要】特定技能外国人が気をつけるべき「2つの落とし穴」

特定技能のビザ(在留資格)を持っている場合、日本人とは違う特別なルールに注意しなければなりません。

① 在留資格の期限(残り期間)

失業手当は「日本で次の仕事を探す人」のための制度です。そのため、在留カードの期限が残りわずか(数週間〜1ヶ月など)の場合、手当が受給できない、または途中でストップしてしまうことがあります。ビザの残り期間には余裕があるか、必ず確認しましょう。

② 「3ヶ月」のタイムリミット

特定技能のルールでは、「正当な理由なく、3ヶ月以上続けて本来の活動(ビルクリーニングの仕事など)を行っていない場合、在留資格が取り消される対象になる」と決められています。 ハローワークで求職活動を「一生懸命行っている」と認められれば、3ヶ月を過ぎてもすぐにビザが取り消されるわけではありませんが、できるだけ早く(3ヶ月以内を目安に)次の転職先を見つけるのが安全です。

💡 ワンポイントアドバイス 会社を辞めたら、まずは14日以内に出入国在留管理庁(入管)へ「契約機関に関する届出(退職の届出)」を忘れずに提出してくださいね。

ハローワークへ行くときに必要な持ち物

条件をクリアしていると思ったら、住んでいる場所を管轄するハローワークへ行きましょう。以下の書類が必要です。

  1. 離職票(りしょくひょう)1・2(辞めた会社から郵送などで届きます)

  2. 在留カード

  3. パスポート

  4. マイナンバーカード(またはマイナンバーが確認できる書類)

  5. 本人名義の銀行口座の通帳、またはキャッシュカード

  6. 証明写真(最近撮影したもの、縦3cm×横2.4cmを2枚)

まとめ:困ったら一人で悩まずハローワークへ!

ビルクリーニング業で働く特定技能のみなさんも、しっかりと雇用保険に入っていれば、次の仕事を探すための「失業手当」を受け取る権利があります。

手続きや日本語でのやり取りが不安な場合は、外国語通訳(英語、ベトナム語、ミャンマー語など)が配置されている大きなハローワークもあるので、事前に調べてから行くのがおすすめです。

次の素敵な職場を見つけるために、国のサポートを賢く利用しましょう!応援しています!