ビルクリーニングの世界で毎日一生懸命働いているみなさん、お疲れ様です! ビルやオフィスをピカピカにするみなさんのお仕事は、日本の社会にとって本当になくてはならない大切なものです。
しかし、会社の倒産や契約終了、体調不良など、予期せぬ理由で「仕事を辞めなければならなくなった…」ということもあるかもしれません。そんな時、頭をよぎるのが「外国人(特定技能)の自分でも、ハローワークで失業手当(失業保険)はもらえるのかな?」という疑問ですよね。
結論から言うと、特定技能の外国人でも、条件を満たしていればハローワークで失業手当をもらうことができます!
今回は、ビルクリーニング業で働く特定技能のみなさんに向けて、失業手当をもらうための条件や注意点を分かりやすく解説します。
そもそも「失業手当(失業保険)」ってなに?
失業手当とは、仕事を辞めて次の仕事(転職先)を探している間に、国から支給される手当のことです。 これは外国籍だからといって差別されるものではありません。なぜなら、みなさんも毎月の給料から「雇用保険料」を支払っているからです(給料明細をチェックしてみてくださいね)。
正しく保険料を払っていれば、国籍に関係なくサポートを受ける権利があります!
失業手当をもらうための「3つの絶対条件」
ハローワークで失業手当をもらうためには、以下の3つの条件をすべてクリアしている必要があります。
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1. 雇用保険に一定期間入っていること
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会社都合での退職(倒産や解雇など): 辞める前の1年間に、雇用保険に入っていた期間が通算して6ヶ月以上あること。
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自己都合での退職(自分の意思で辞める場合): 辞める前の2年間に、雇用保険に入っていた期間が通算して12ヶ月以上あること。
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2. 「働く意思」と「働ける健康状態」があること
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病気やケガで今すぐ働けない状態や、すぐに帰国する予定がある場合は「失業状態」とは認められません。「すぐにでもビルクリーニングなどの次の職場で働きたい!」という強い気持ちと健康な体が必要です。
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3. ハローワークで「求職の申し込み」をしていること
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ただ待っているだけではお金はもらえません。ハローワークに行って「次の仕事を探しています」と登録する必要があります。
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【重要】特定技能外国人が気をつけるべき「2つの落とし穴」
特定技能のビザ(在留資格)を持っている場合、日本人とは違う特別なルールに注意しなければなりません。
① 在留資格の期限(残り期間)
失業手当は「日本で次の仕事を探す人」のための制度です。そのため、在留カードの期限が残りわずか(数週間〜1ヶ月など)の場合、手当が受給できない、または途中でストップしてしまうことがあります。ビザの残り期間には余裕があるか、必ず確認しましょう。
② 「3ヶ月」のタイムリミット
特定技能のルールでは、「正当な理由なく、3ヶ月以上続けて本来の活動(ビルクリーニングの仕事など)を行っていない場合、在留資格が取り消される対象になる」と決められています。 ハローワークで求職活動を「一生懸命行っている」と認められれば、3ヶ月を過ぎてもすぐにビザが取り消されるわけではありませんが、できるだけ早く(3ヶ月以内を目安に)次の転職先を見つけるのが安全です。
💡 ワンポイントアドバイス 会社を辞めたら、まずは14日以内に出入国在留管理庁(入管)へ「契約機関に関する届出(退職の届出)」を忘れずに提出してくださいね。
ハローワークへ行くときに必要な持ち物
条件をクリアしていると思ったら、住んでいる場所を管轄するハローワークへ行きましょう。以下の書類が必要です。
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離職票(りしょくひょう)1・2(辞めた会社から郵送などで届きます)
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在留カード
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パスポート
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マイナンバーカード(またはマイナンバーが確認できる書類)
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本人名義の銀行口座の通帳、またはキャッシュカード
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証明写真(最近撮影したもの、縦3cm×横2.4cmを2枚)
まとめ:困ったら一人で悩まずハローワークへ!
ビルクリーニング業で働く特定技能のみなさんも、しっかりと雇用保険に入っていれば、次の仕事を探すための「失業手当」を受け取る権利があります。
手続きや日本語でのやり取りが不安な場合は、外国語通訳(英語、ベトナム語、ミャンマー語など)が配置されている大きなハローワークもあるので、事前に調べてから行くのがおすすめです。
次の素敵な職場を見つけるために、国のサポートを賢く利用しましょう!応援しています!
