日本で働く外国人は厚生年金への加入が必要?加入条件や脱退一時金の仕組みを徹底解説 – アイセイソウ株式会社

日本で働く外国人の方や、外国人雇用を検討している企業担当者にとって、「年金の加入義務」は非常に関心の高いトピックです。結論から述べると、日本で働く外国人は、国籍を問わず一定の条件を満たせば厚生年金への加入が「義務」付けられています。

本記事では、加入の条件やメリット、そして帰国時に支払った保険金が戻ってくる「脱退一時金」の仕組みについて分かりやすく解説します。


外国人に厚生年金の加入義務はあるのか?

日本の法律では、日本国内の適用事業所(社会保険に加入している事業所)で働く人は、国籍に関係なく厚生年金保険に加入しなければならないと定められています。「外国籍だから」「将来母国に帰るから」といった理由で加入を拒否することはできません。

加入が必要な主な条件

  • 厚生年金の適用事業所に雇用されていること

  • 週の所定労働時間および月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員)の4分の3以上であること

  • (短時間労働者の場合)週の労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上など、特定の要件を満たすこと


加入するメリットと注意点

「将来日本に住まないなら、保険料を払うのは損ではないか?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、厚生年金への加入には以下のような重要な役割があります。

  1. 老齢年金の受給: 受給資格期間(原則10年)を満たせば、将来海外に住んでいても日本の年金を受け取れます。

  2. 障害年金・遺族年金: 在職中に病気やケガで障害が残った場合や、万が一亡くなった場合に、本人や遺族に年金が支給されます。

  3. 社会保障協定: 日本と「社会保障協定」を結んでいる国(アメリカ、ドイツ、韓国など)であれば、年金加入期間を合算したり、二重払いを防止したりできる制度があります。


帰国時の救済措置「脱退一時金」

日本を離れる外国人労働者のための制度として**「脱退一時金」**があります。これは、年金の受給資格期間(10年)を満たさないまま帰国する場合、それまで納めた保険料の一部を払い戻しできる制度です。

項目 内容
対象者 日本国籍を有しない者で、厚生年金の加入期間が6ヶ月以上ある人
申請期限 日本に住所を有しなくなった日(転出届の予定日)から2年以内
支給額 加入期間(最大60ヶ月まで)や平均標準報酬額に応じて計算される

ポイント: 脱退一時金を受け取ると、それまでの年金加入期間はリセットされます。将来日本に戻って永住する可能性がある場合は、慎重に検討する必要があります。


まとめ

日本で働く外国人の厚生年金加入は、法律に基づく義務であると同時に、労働者の生活を守るためのセーフティネットでもあります。

雇用主は適切な加入手続きを行い、外国人従業員に対しては「なぜ引かれるのか」「帰国時にどうなるのか」を丁寧に説明することが、トラブルを防ぎ、信頼関係を築く鍵となります。