【中長期在留者の方へ】引越しや転職をしたら?忘れがちな「届出」の基本ルールを徹底解説 – アイセイソウ株式会社

日本で生活する外国人のみなさま、毎日のお仕事や勉強お疲れ様です!

日本に中長期(3ヶ月以上)滞在している「中長期在留者」の方には、生活に変化があった際、法務大臣(出入国在留管理局)へ報告する義務があることをご存知でしょうか?

「役所に住所を届け出たから大丈夫!」と思っている方も多いですが、実は入管への届出が別途必要なケースがあるのです。今回は、うっかり忘れがちな届出のポイントを分かりやすく整理しました。


1. どんな時に届出が必要なの?

主に以下の3つの変化があった時に届出が必要です。

  • 住居地が変わったとき(引越し)

    新しい住所に住み始めてから14日以内に、市区町村の窓口へ届け出ます。これにより入管へも情報が伝わります。

  • 名前、国籍、生年月日、性別が変わったとき

    結婚して名字が変わった場合などは、14日以内に出入国在留管理局で手続きが必要です。

  • 所属機関(会社や学校)が変わったとき

    転職、退職、卒業、転校などをした場合は、14日以内に入管へ「所属機関に関する届出」を出す必要があります。

    注意: 「技術・人文知識・国際業務」や「留学」などの在留資格の方が対象です。


2. 届出を忘れるとどうなる?

「忙しくて忘れていた」では済まない、厳しいペナルティやデメリットがあります。

リスク 内容
罰則 20万円以下の罰金に処せられることがあります。
在留資格の取消し 正当な理由なく住居地の届出を怠ると、在留資格が取り消される可能性があります。
将来への影響 次回の在留期間更新や、将来の「永住申請」の際に、素行に問題ありと見なされ不利になることがあります。

3. 手続きはどこでできる?

最近はわざわざ入管の窓口に行かなくても、オンラインで完結できる手続きが増えています。

  • 窓口: お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局

  • 郵送: 東京出入国在留管理局(再入力が必要な書類を同封)

  • オンライン: 「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用すれば、24時間いつでも自宅から届出が可能です。


まとめ:変化があったら「14日以内」!

日本での生活を安心して続けるために、**「何かが変わったら14日以内に入管(または役所)へ!」**というルールを覚えておきましょう。

「自分の場合は届出が必要なのかな?」と不安になったら、最寄りの入管窓口や、行政書士などの専門家に相談してみてくださいね。