特定技能外国人を雇用する際、避けて通れないのが出入国在留管理局への複雑な申請業務です。「書類が多すぎて業務が回らない」「何度も入管に足を運ぶ時間がない」とお悩みの採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで活用したいのが**「申請等取次制度」**です。本記事では、受入れ機関の立場から、この制度のメリットや活用方法を分かりやすく解説します。
申請等取次制度とは?
通常、在留資格(ビザ)の申請は、外国人本人または受入れ機関の法定代理人が入管の窓口へ出向く必要があります。しかし、**「申請等取次者」**として認められた人が介在することで、本人の出頭が免除され、スムーズな手続きが可能になる制度が申請等取次制度です。
特定技能制度において、受入れ機関が関わる主な取次者は以下の通りです。
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行政書士・弁護士: 地方出入国在留管理局長に届け出た専門家。
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登録支援機関: 受入れ機関から支援を委託されている機関の職員。
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受入れ機関の職員: 一定の要件を満たし、地方出入国在留管理局長から承認を受けた職員。
受入れ機関にとっての3つのメリット
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業務効率の大幅な向上
申請のたびに入管へ出向く必要がなくなります。特に特定技能は、定期的な届出や更新が頻繁に発生するため、移動時間や待ち時間の削減は大きなコストカットにつながります。
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外国人本人の負担軽減
本人が入管に行く必要がないため、仕事の手を止める必要がありません。慣れない日本語での書類提出による本人のストレスや、手続きミスによる不備のリスクも軽減できます。
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オンライン申請の活用
取次資格を持つことで、出入国在留管理庁のオンライン申請システムを利用しやすくなります。24時間いつでもオフィスから申請が可能になり、ペーパーレス化も促進されます。
取次制度を利用するためのステップ
自社の職員を「取次者」として登録する場合、以下のプロセスが必要になります。
| ステップ | 内容 |
| 1. 研修の受講 | 入管協会等が実施する「申請等取次実務研修会」を受講します。 |
| 2. 申出書の提出 | 管轄の地方出入国在留管理局へ、職員を「申請等取次者」として承認してもらうための申出書を提出します。 |
| 3. 証明書の交付 | 承認されると「申請等取次者証明書(ピンクカード等)」が交付されます。 |
💡 ワンポイントアドバイス
制度の維持には一定期間ごとの更新(研修の再受講など)が必要です。自社で内製化するか、登録支援機関や行政書士にアウトソーシングするかは、年間の採用人数やリソースを鑑みて判断しましょう。
まとめ
特定技能制度を安定して運用するには、事務負担をいかに減らすかが鍵となります。申請等取次制度を正しく理解・活用することで、コンプライアンスを守りつつ、より本質的な「外国人人材の定着支援」に力を注げる環境を整えましょう。
