日本国内の人手不足を解消する切り札として注目されている「特定技能」制度。しかし、いざ採用しようとすると「何から始めればいいのか?」「登録支援機関とは?」など、手続きの複雑さに戸惑う担当者の方も少なくありません。
本記事では、特定技能外国人の採用から入社までのフローを、初めての方でも理解できるようステップ形式で解説します。
ステップ1:採用ルートの決定と募集
まずは、どのようなルートで人材を確保するかを決定します。主に以下の3つのパターンがあります。
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国内在住者を採用する: 技能実習2号を修了した人や、すでに特定技能として働いている人の「転職」など。
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海外から呼び寄せる: 現地の送り出し機関や紹介会社を通じて募集。
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自社の技能実習生から移行する: 現在自社で働いている実習生に、特定技能へ切り替えて継続雇用してもらう。
ステップ2:特定技能評価試験・日本語試験の合格確認
特定技能として働くためには、以下の2つの試験に合格している必要があります(※技能実習2号を良好に修了した者は免除されます)。
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技能評価試験: 各分野(外食、建設、介護など)の専門知識を測る試験。
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日本語能力試験: 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)のN4以上。
ステップ3:雇用契約の締結
候補者が決まったら、雇用契約を結びます。この際、賃金などの待遇は**「日本人と同等額以上」**であることが法律で定められています。
ステップ4:支援計画の策定
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、企業(特定技能所属機関)は、生活面や仕事面での「10項目の支援」を行う義務があります。
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事前ガイダンスの提供
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出入国の送迎
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適切な住居の確保・生活に必要な契約の支援
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公的手続きへの同行
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日本語学習の機会の提供など
💡 ポイント 自社でこれら全ての支援を行うのが難しい場合、「登録支援機関」に支援を丸ごと委託することが可能です。
ステップ5:在留資格(ビザ)の申請
準備が整ったら、出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書」の交付申請、または「在留資格変更許可」の申請を行います。
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海外から呼び寄せる場合: 在留資格認定証明書交付申請
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国内にいる人を雇う場合: 在留資格変更許可申請
ステップ6:入国・就労開始
無事にビザが許可されたら、いよいよ入社です。入社後も、定期的な面談や管轄局への届出など、継続的なサポートと管理が求められます。
まとめ
特定技能の採用には、試験の確認や支援計画の策定など、一般的な採用よりもステップが多く存在します。スケジュールに余裕を持ち、必要に応じて専門家や登録支援機関の力を借りることが、スムーズな受け入れの鍵となります。
