【完全解説】ビルクリーニング分野の特定技能1号・2号:制度の仕組みから採用・登録支援機関まで – アイセイソウ株式会社

ビルメンテナンス業界の人手不足を解消する切り札として注目されているのが、在留資格**「特定技能」**です。本記事では、ビルクリーニング分野における制度の運用、要件、そして2023年に追加された「特定技能2号」の展開について分かりやすく解説します。


ビルクリーニング分野における特定技能制度とは?

ビルクリーニング分野の特定技能制度は、国内の人材確保が困難な状況にあるビルメンテナンス業界において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための制度です。

現在、この分野では**「特定技能1号」と、熟練した技能を要する「特定技能2号」**の両方が認められています。

1. 特定技能1号の取得要件

外国人材が「特定技能1号」として働くためには、以下の2つの試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了している必要があります。

  • 技能試験: 「ビルクリーニング特定技能1号評価試験」に合格すること。

  • 日本語能力試験: 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)N4以上」に合格すること。

ポイント: 技能実習2号(職種:ビルクリーニング)を修了した方は、試験免除で特定技能1号へ移行可能です。

2. 業務内容の範囲

特定技能外国人が従事できるのは、主に**「住宅を除く建物の内部の清掃」**です。

  • 主な作業: 床、壁、窓、トイレ等の清掃、什器の備え付けなど。

  • 付随作業: 現場の準備、資材の運搬、片付け等(日本人が通常従事する関連業務も含まれます)。

3. 受け入れ機関(企業)が守るべき基準

企業が特定技能外国人を受け入れる際には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 直接雇用であること: 派遣形態での受け入れは認められていません。

  • 協議会への入会: 最初の外国人を受け入れてから4ヶ月以内に、厚生労働省が設置する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」に入会しなければなりません。

  • 支援計画の実施: 1号外国人に対し、入国前のガイダンスや生活支援、日本語学習の機会提供などを行う義務があります(自社で行えない場合は、登録支援機関に委託可能です)。


キャリアアップの道:特定技能2号の開始

2023年、ビルクリーニング分野でも**「特定技能2号」**の受け入れが可能となりました。これにより、長期的なキャリア形成が可能になっています。

項目 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通算5年まで 更新制限なし(無期限)
家族の帯同 基本的に不可 条件を満たせば可能
技能水準 相当程度の知識・経験 熟練した技能(管理者クラス)

特定技能2号になるには、「ビルクリーニング特定技能2号評価試験」への合格に加え、現場での実務経験(班長としての経験など)が必要となります。


まとめ

ビルクリーニング分野の特定技能制度は、即戦力の確保だけでなく、2号へのステップアップによる「長期定着」を視野に入れた運用へと進化しています。

深刻な人手不足に悩む企業にとって、適切な支援体制を整え、この制度を活用することは持続可能な経営に向けた重要な戦略となるでしょう。


※本記事の内容は、出入国在留管理庁および厚生労働省の最新の運用要領に基づいています。