【社労士監修】産休・育休の期間はいつからいつまで?手当金の計算方法や申請の流れを徹底解説 – アイセイソウ株式会社

「赤ちゃんを授かったけれど、いつからお休みに入れるの?」「お休み中のお金はどうなるの?」

これから出産・育児という大きなライフイベントを迎えるにあたって、仕事との両立や経済的な不安を感じる方は少なくありません。日本の法律では、働くパパ・ママを守るために**「産前産後休業(産休)」「育児休業(育休)」**という制度が整えられています。

この記事では、制度の仕組みから、もらえる手当金の種類、申請のタイミングまでを分かりやすく解説します。


1. 産前産後休業(産休)とは?

産前産後休業は、出産前後の母体の健康を守るための休みです。

  • 産前休業: 出産予定日の**6週間前(42日前)**から取得可能。

    • ※多胎妊娠(双子など)の場合は14週間前から。

    • 本人が希望し、会社に請求することで取得できます。

  • 産後休業: 出産の翌日から8週間(56日間)

    • こちらは労働基準法により、原則として就業が禁止されています。ただし、産後6週間を過ぎた後、本人が希望し医師が認めた場合は復職可能です。

2. 育児休業(育休)とは?

育児休業は、1歳未満の子を養育するために取得できる休みです。

  • 期間: 原則として、子が1歳になるまで

  • 延長: 保育園に入所できないなどの特別な事情がある場合、最長で2歳まで延長可能です。

  • 産後パパ育休(出生時育児休業): 子の出生後8週間以内に、最大4週間(2回に分割可)取得できる新しい制度もスタートしており、男性の育休取得も進んでいます。

3. お金の話:もらえる手当と免除されるもの

休業中は会社から給与が出ないことが一般的ですが、その代わりに公的保険から手当金が支給されます。

制度名 給付内容の目安 支払い元
出産手当金 給与の約3分の2相当 健康保険
育児休業給付金

休業開始〜6ヶ月:約67%


6ヶ月以降:50%

雇用保険
社会保険料の免除 健康保険・厚生年金保険料が0円 日本年金機構など

POINT

社会保険料は免除されますが、将来受け取る年金額が減ることはありません。また、これらの手当金は非課税のため、所得税や住民税(翌年分)の負担も軽減されます。

4. 申請のスケジュールと注意点

スムーズに休みに入るためには、早めの準備が肝心です。

  1. 妊娠の報告: 安定期(16週〜)に入ったら、上司や人事担当者へ報告しましょう。

  2. 産休の請求: 産休開始の1ヶ月前までに書類を提出するのが一般的です。

  3. 育休の申請: 育休開始の1ヶ月前までに「育児休業申出書」を提出します。


まとめ

産休・育休は、労働者に与えられた正当な権利です。制度を正しく理解し、会社とコミュニケーションをしっかり取ることで、安心して出産・育児に専念できる環境を整えましょう。

もし「自分の場合はどうなるの?」と不安な点があれば、お勤め先の総務人事、またはお近くのハローワークへ相談してみることをおすすめします。