【受け入れ企業向け】ビルクリーニング業で特定技能外国人を雇用する在留手続き完全ガイド

ビルクリーニング業界において、深刻な人手不足を解消する切り札となっている在留資格「特定技能」。 優秀な外国人スタッフを即戦力として迎え入れたいものの、「具体的にどんな在留手続きが必要なのか分からない」「申請のステップが多くて難しそう」とお悩みの人事・採用担当者の方も多いのではないでしょうか。 本記事では、ビルクリーニング業における特定技能外国人の在留手続きについて、流れや必要書類、注意点を分かりやすく解説します。 1. ビルクリーニング業で「特定技能」を受け入れるための必須要件 手続きを始める前に、まずは受け入れ側(企業)と外国人側の双方が条件を満たしているか確認しましょう。 外国人側の要件 技能試験:「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」に合格していること(※技能実習2号を良好に修了している場合は免除)。 日本語能力:「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)N4以上」に合格していること(※技能実習2号修了者は免除)。 企業側の要件(ビルクリーニング分野特有の条件) 建築物用床洗浄機や真空掃除機などを用いた、建築物内部の清掃業務に中長期的に従事させること。 許可・登録:建築物清掃業(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号)または建築物環境衛生総合管理業(同項第8号)の登録を受けている営業所であること。 「ビルクリーニング分野特定技能協議会」に入会すること(※初めて特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に入会が必要)。 2. 在留手続き全体の流れ(ステップ4) 特定技能外国人の受け入れ手続きは、大きく分けて以下の4ステップで進みます。 ステップ1:労働条件の決定と雇用契約の締結 日本人と同等以上の報酬額を設定し、雇用契約を結びます。また、外国人本人が理解できる言語(母国語など)で契約内容やサポート体制について説明します。 ステップ2:1号特定技能外国人支援計画の策定 出入国在留管理庁に提出する「支援計画書」を作成します。事前ガイダンスの実施、出入国時の送迎、住居の確保、日本語学習の支援など、生活や仕事面での具体的なサポート内容を定めます。 […]

【外国人向け】ビルクリーニング業で「特定技能」ビザを取得する方法を分かりやすく解説!

日本で「ビルクリーニング(清掃)」の仕事に就きたいと考えていませんか? 日本の建物やオフィスをピカピカにするビルクリーニング業は、外国人労働者にとても人気の職種です。 外国人が日本でビルクリーニングの仕事をするためには、「特定技能1号」という在留資格(ビザ)を取得するのが近道です。この記事では、ビルクリーニングの特定技能ビザを取得するための条件や、具体的な流れを優しく解説します! ビルクリーニングの「特定技能」を取得するための2つのルート 特定技能ビザを取得するには、大きく分けて2つのルートがあります。あなたの現在の状況に合わせて、どちらのルートに進むか選んでください。 ルート①:試験に合格して取得する(初めて日本で働く人など) これまで日本で清掃の仕事をしたことがない人や、新しく海外から日本に来る人は、2つの試験に合格する必要があります。 技能試験:『ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験』 日本語試験:『国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)』または『日本語能力試験(JLPT)』のN4以上 ルート②:技能実習2号から無試験で移行する(経験者向け) 日本で「ビルクリーニング職種(ビルクリーニング作業)」の技能実習2号を良好に修了した人は、上記の技能試験と日本語試験がすべて免除になります。 試験を受けずに、そのまま特定技能1号へ変更申請をすることが可能です。 試験ルートで取得する場合の具体的なステップ 試験を受けて特定技能を目指す場合のステップは以下の通りです。 ステップ1:日本語試験に合格する 日本での生活や仕事に困らないレベルの日本語力が必要です。以下のいずれかの試験を受けましょう。 JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト) JLPT(日本語能力試験)のN4以上 ※どちらの試験も、基本的な日本語での会話や読み書きができれば合格できるレベルです。 ステップ2:ビルクリーニング分野の技能試験に合格する […]

ビルクリーニング業で特定技能外国人を採用するなら?「外国人雇用サービスセンター」の活用メリットと手続きの流れ

深刻な人手不足に悩む日本のビルクリーニング業界において、即戦力となる「特定技能」の外国人材への期待が高まっています。しかし、いざ採用しようと思っても、「何から始めればいいのかわからない」「複雑な手続きやサポートができるか不安」という企業担当者の方も多いのではないでしょうか。 そんなときに心強い味方となるのが、厚生労働省(ハローワーク)が運営する「外国人雇用サービスセンター」です。 本記事では、ビルクリーニング業で特定技能外国人を雇用する際に、外国人雇用サービスセンターをどのように活用できるのか、そのメリットや具体的な利用の流れをわかりやすく解説します。 ビルクリーニング業における「特定技能」受け入れの現状 ビルクリーニング分野で特定技能外国人(1号)を受け入れるには、原則として以下のいずれかの条件を満たした人材を探す必要があります。 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(技能試験)および日本語能力試験(N4以上など)に合格していること ビルクリーニング職種の技能実習2号を良好に修了していること 有資格者であるため、現場に入ってすぐに活躍できるのが大きな魅力ですが、採用にあたっては出入国在留管理局への申請や、生活・業務面での「支援計画」の作成・実施など、特有のハードルが存在します。 外国人雇用サービスセンターとは?利用する3つのメリット 外国人雇用サービスセンターは、日本での就職を目指す外国人や、外国人の雇用を検討している事業主を支援する国の公共機関(ハローワークの専門窓口)です。東京、大阪、名古屋などの大都市圏に設置されています。 ビルクリーニング企業がこのセンターを利用する主なメリットは以下の3点です。 ① 無料で確実なマッチング(求人申し込み) 一般的な人材紹介会社を利用すると高額な紹介手数料が発生しますが、外国人雇用サービスセンターは公共機関のため完全無料です。特定技能での就労を希望する留学生や在留外国人、技能実習修了者などの求職者データから、条件に合う人材を紹介してもらえます。 ② 専門のアドバイザーによる制度の解説・相談 特定技能の制度は非常に複雑です。「自社が受け入れ機関の基準を満たしているか」「登録支援機関に委託すべきか、自社支援(内製化)が可能か」といった実務的な疑問に対し、専門のアドバイザーが無料で相談に乗ってくれます。 ③ 雇用管理や在留資格に関するセミナーの受講 外国人労働者が定着し、トラブルなく働ける環境を整えるための「雇用管理セミナー」や「関係法令の解説会」などが定期的に開催されています。初めて外国人を雇用する企業にとって、正しい知識を身につける絶好の機会です。 […]

【ビルクリーニング業】特定技能外国人を採用した後の重要義務!「届出」と「支援計画」を徹底解説

ビルクリーニング業界において深刻化する人手不足の切り札として、注目を集める「特定技能」外国人。無事に採用が決まると一安心したくなりますが、本当のスタートはここからです。 特定技能外国人を受け入れた企業(所属機関)には、出入国在留管理庁(入管)に対して様々な「届出義務」と、外国人登録者が安心して働けるようにするための「支援計画の実施」が法律で義務付けられています。 これらを怠ると、指導の対象になったり、最悪の場合は今後の外国人受け入れができなくなったりするリスクもあります。本記事では、ビルクリーニング業の受け入れ企業が押さえるべき「採用後の義務」を分かりやすく解説します。 1. 必ず行うべき「4つの定期届出」と「随時届出」 特定技能制度では、外国人登録者の就労状況や企業の経営状態に変化がないかを国に報告する必要があります。届出には、定期的に出すものと、トラブルや変更があった際にその都度出すものがあります。 ① 定期届出(四半期に一度) 毎四半期(4月、7月、10月、1月)の翌月14日までに、以下の3点を管轄の入管へ提出する必要があります。 受入れ状況等出届出書: 外国人の氏名や在留資格、稼働日数などを報告します。 支援実施状況出届出書: 登録支援機関に委託している場合も含め、支援計画が適切に行われたかを報告します。 活動状況出届出書: 報酬(給与)の支払い状況や、社会保険の加入状況などを証明する書類を添付して報告します。 ② 随時届出(トラブルや変更があった場合) 以下のような事象が発生した場合は、発生から14日以内に随時届出を行う必要があります。 特定技能雇用契約を変更・終了(退職など)した場合 支援計画を変更した場合(登録支援機関を変更した場合など) […]

【ビルクリーニング特定技能】国籍を限定した求人はNG?法律違反のリスクと正しい採用方法を解説

ビルクリーニング業界における深刻な人手不足の救世主となっている「特定技能」制度。初めて外国人採用に踏み切る企業も増えていますが、求人募集を出す際に「絶対にやってはいけない落とし穴」があるのをご存知でしょうか? それは、「ベトナム人のみ募集」「ミャンマー国籍限定」といった、特定の国籍に限定した求人をしてしまうことです。 本記事では、なぜビルクリーニング業の特定技能求人で国籍を限定してはいけないのか、その理由と法律違反のリスク、そして優秀な人材を安全に確保するための正しい方法を解説します。 なぜ国籍を限定した求人は「NG」なのか? 結論から言うと、国籍を限定して求人を行うことは、日本の「労働施策総合推進法(旧・雇用対策法)」に違反する可能性が極めて高いためです。 労働施策総合推進法 第7条(労働者の募集及び採用の機会の均等) 事業主は、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわらず、均等な機会を与えなければならない。また、国籍等による差別的取扱いも禁止されています。 厚生労働省の指針でも、「求職者の人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いをしてはならない」と明確に定められています。 「自社にはすでにベトナム人の先輩がいるから、次もベトナム人がいい」「意思疎通がスムーズな特定の国籍に絞りたい」という企業の事情があっても、求人の段階で他の国籍を門前払いすることは法律上許されません。 国籍限定求人がもたらす3つの重大リスク もし「国籍限定」の求人を出してしまった場合、企業は以下のような大きなペナルティやリスクを背負うことになります。 1. ハローワークや求人媒体への掲載拒否 ハローワークや大手の求人広告媒体は、法令遵守(コンプライアンス)を徹底しています。国籍を限定した原稿を提出しても、審査の段階で掲載を拒否されます。 2. 行政指導の対象になる 万が一、違法な求人を出していることが発覚したり、求職者から通報があったりした場合、厚生労働省(労働局)からの是正指導や勧告の対象となります。 3. 企業の社会的信用・ブランドの失墜 […]

【令和8年6月開催】ビルクリーニング業「特定技能マッチングイベント」の概要と成功のポイントを徹底解説!

ビルメンテナンス業界において、深刻化する人手不足の切り札として期待されている「特定技能」制度。 令和8年(2026年)6月、ビルクリーニング業への就職を目指す外国人材と、優秀な人材を確保したい受入れ企業を繋ぐ「特定技能マッチングイベント」が開催されます。 本記事では、このマッチングイベントの概要や参加するメリット、そして成功のためのポイントをウェブサイトの読者向けに分かりやすく解説します! ## そもそも「特定技能(ビルクリーニング業)」とは? ビルクリーニング分野における「特定技能」とは、日本の深刻な労働力不足を解消するために設けられた在留資格です。 この資格を持つ外国人材は、住宅を除くビルや商業施設などの内部清掃において、指示を受けずに自ら判断して的確に業務を遂行できるレベル(即戦力)のスキルを有しています。 特定技能として働く(または雇う)ためには、以下のいずれかを満たす必要があります。 ビルクリーニング特定技能1号評価試験(技能試験および日本語試験)に合格していること ビルクリーニング職種の技能実習2号を良好に修了していること ## 令和8年6月開催「特定技能マッチングイベント」の概要 今回のマッチングイベントは、ビルクリーニング業界への就職を希望する特定技能外国人(または資格取得見込みの外国人)と、人材を求める企業がダイレクトに出会える絶好のチャンスです。 項目 概要 開催時期 令和8年(2026年)6月 対象者(求職者) ビルクリーニング業の特定技能1号資格を持つ(取得見込み含む)外国人材 対象者(求人企業) […]

【特定技能】ビルクリーニングで働く外国人もハローワークで失業手当(失業保険)はもらえる?申請条件と注意点を優しく解説!

ビルクリーニングの世界で毎日一生懸命働いているみなさん、お疲れ様です! ビルやオフィスをピカピカにするみなさんのお仕事は、日本の社会にとって本当になくてはならない大切なものです。 しかし、会社の倒産や契約終了、体調不良など、予期せぬ理由で「仕事を辞めなければならなくなった…」ということもあるかもしれません。そんな時、頭をよぎるのが「外国人(特定技能)の自分でも、ハローワークで失業手当(失業保険)はもらえるのかな?」という疑問ですよね。 結論から言うと、特定技能の外国人でも、条件を満たしていればハローワークで失業手当をもらうことができます! 今回は、ビルクリーニング業で働く特定技能のみなさんに向けて、失業手当をもらうための条件や注意点を分かりやすく解説します。 そもそも「失業手当(失業保険)」ってなに? 失業手当とは、仕事を辞めて次の仕事(転職先)を探している間に、国から支給される手当のことです。 これは外国籍だからといって差別されるものではありません。なぜなら、みなさんも毎月の給料から「雇用保険料」を支払っているからです(給料明細をチェックしてみてくださいね)。 正しく保険料を払っていれば、国籍に関係なくサポートを受ける権利があります! 失業手当をもらうための「3つの絶対条件」 ハローワークで失業手当をもらうためには、以下の3つの条件をすべてクリアしている必要があります。 1. 雇用保険に一定期間入っていること 会社都合での退職(倒産や解雇など): 辞める前の1年間に、雇用保険に入っていた期間が通算して6ヶ月以上あること。 自己都合での退職(自分の意思で辞める場合): 辞める前の2年間に、雇用保険に入っていた期間が通算して12ヶ月以上あること。 2. 「働く意思」と「働ける健康状態」があること 病気やケガで今すぐ働けない状態や、すぐに帰国する予定がある場合は「失業状態」とは認められません。「すぐにでもビルクリーニングなどの次の職場で働きたい!」という強い気持ちと健康な体が必要です。 […]

【ビルクリーニング業】特定技能外国人はハローワークで採用できる?手続きの流れと注意点を徹底解説

ビルクリーニング業界において深刻化する人手不足の切り札として、注目が集まる「特定技能外国人」の雇用。 「採用コストを抑えるためにハローワークを活用したいけれど、そもそも特定技能の募集はできるの?」と疑問に思っている採用担当者の方も多いのではないでしょうか。 結論から言うと、ビルクリーニング業の特定技能外国人はハローワークで募集・採用することが可能です! ただし、一般的な日本人や在留資格(永住者など)の採用とは異なり、事前の準備や特有のルールが存在します。この記事では、ハローワークで特定技能外国人を採用するためのステップや注意点を分かりやすく解説します。 ハローワークで特定技能を募集するメリット 求人サイトや登録支援機関(紹介会社)経由での採用には、数十万円以上の紹介手数料がかかるケースが一般的です。一方、ハローワークを利用する最大のメリットは「掲載料・紹介料が完全無料」である点にあります。 また、国内に在住し、すでにビルクリーニングの技能試験や日本語試験に合格している「即戦力」の人材(留学生からの特定技能切り替えなど)にアプローチできる可能性もあります。 ハローワークでの求人から採用までの流れ ハローワークで特定技能外国人を採用する際のおおまかな手順は以下の通りです。 求人条件の決定 特定技能外国人を雇用する場合、「日本人と同等以上の給与水準」にすることが法律で義務付けられています。地域の相場や自社の日本人社員の給与体系を確認し、適切な条件を設定します。 ハローワークへの求人申し込み 窓口またはハローワークインターネットサービスから求人を申し込みます。その際、求人票の備考欄などに「特定技能外国人の応募可」である旨や、必要な日本語レベル・資格(ビルクリーニング分野の試験合格など)を明記します。 面接・選考 応募があったら面接を行います。業務内容だけでなく、日本語でのコミュニケーション能力や、就労に向けた意欲などを確認しましょう。 内定・雇用契約の締結 内定を出したら、雇用契約を結びます。この際、特定技能に必要な各種書面(雇用契約書や書留事項)を準備します。 ⚠️ 注意:内定=すぐに入社ではありません! 雇用契約を結んだ後、出入国在留管理庁(入管)へ「在留資格変更許可申請(または在留資格認定証明書交付申請)」を行い、許可が下りて初めて勤務可能になります。 […]

ビルクリーニング業で「特定技能」外国人を受け入れる!東京外国人雇用サービスセンターの活用メリットと手続きのポイント

ビルメンテナンス業界において、深刻化する人手不足の切り札となっているのが「特定技能」制度です。しかし、いざ外国人を雇用しようとしても、「どこに相談すればいいのか分からない」「手続きが難しそう」と二の足を踏んでしまう企業も少なくありません。 そんな企業の強い味方となるのが、厚生労働省が運営する「東京外国人雇用サービスセンター」です。本記事では、ビルクリーニング業で特定技能外国人を採用・受け入れるにあたり、同センターをどのように活用できるのか、分かりやすく解説します。 特定技能「ビルクリーニング業」の現状と課題 日本のビルメンテナンス業は、建物の清潔さや衛生環境を保つ不可欠なインフラです。2019年に在留資格「特定技能」にビルクリーニング分野が追加されて以降、多くの外国人が即戦力として現場を支えています。 一方で、受け入れ企業には以下の点(要件)が義務付けられています。 「ビルクリーニング分野特定技能協議会」への加入(入国後4ヶ月以内) 出入国在留管理庁(入管)への複雑な申請書類の提出 職業生活・日常生活における「支援計画」の実施 これらを自社だけでカバーするのはハードルが高いため、公的なサポート機関の活用が鍵となります。 東京外国人雇用サービスセンターとは? 東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材や特定技能外国人などの就職支援、および企業向けの採用支援を専門に行うハローワーク(厚生労働省)の専門機関です。 施設情報(アクセス) 所在地: 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル1階 主な対象: 専門的・技術的分野(特定技能含む)での就労を目指す外国人と、その採用を検討している企業 一般的なハローワークとは異なり、外国人雇用に特化した専門相談員(就職コンシェルジュ)や相談窓口が設置されているため、ビルクリーニング業界の特殊な事情に合わせたアドバイスを受けることができます。 ビルクリーニング業がセンターを活用する3つのメリット ① […]

外国人も大活躍!ビルクリーニング業「特定技能」と地域おこし協力隊が創る未来のカタチ:HarmoniUP!

人手不足に悩むビルクリーニング業界の救世主 日本の少子高齢化に伴い、深刻な人手不足に直面しているビルクリーニング業界。商業施設やオフィスビル、病院など、私たちの快適な暮らしを陰で支えるこの仕事は、今や「なくてはならないエッセンシャルワーク」です。 こうした中、業界の新たな担い手として注目を集めているのが「特定技能」の外国人材。そして今、彼らの力を地域の活性化へと繋げる革新的な試み「HarmoniUP!」が始まろうとしています。 「外国人の受け入れって難しそう…」「地方での雇用はハードルが高いのでは?」そんな不安を解消し、外国人材も地域も、双方がHappyになれる「地域おこし協力隊」との掛け合わせによる新しい可能性をわかりやすく解説します! 特定技能「ビルクリーニング」とは? 特定技能制度とは、国内で人材を確保することが困難な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れる制度です。 ビルクリーニング分野における特定技能外国人には、以下のような特徴とメリットがあります。 即戦力となる高い技能: 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」および「日本語能力試験(N4以上)」に合格しているため、基本的な業務知識とコミュニケーション力を備えています。 幅広い業務に対応: 住宅の清掃とは異なり、多数の者が利用する建築物の内部清掃(床、壁、窓、トイレなど)のプロフェッショナルとして活躍できます。 最長5年の就労が可能: 特定技能1号であれば、通算で最長5年間の在留が認められており、長期的な戦力として期待できます。 なぜ「地域おこし協力隊」との掛け合わせなのか? 都市部だけでなく、地方の観光地やホテル、公共施設でもビルクリーニングの需要は非常に高まっています。しかし、地方は都市部以上に若者不足が深刻です。 そこで登場するのが、地方自治体が主導する「地域おこし協力隊」の仕組みを応用・連携させたアプローチです。 地域おこし協力隊とのシナジー効果 単に「労働力」として外国人を呼び込むのではなく、地域社会の一員として迎え入れ、生活支援や地域コミュニティとの交流を自治体・企業が一体となってバックアップします。これが「HarmoniUP!」が目指す、地域と外国人の調和(Harmony)です。 地方で働く外国人材にとって、日本の美しい自然や温かい地域の人々との触れ合いは、都市部にはない大きな魅力となります。また、地域側にとっても、若い外国人材が移住・定着してくれることで、地域の活気を取り戻すきっかけになります。 外国人材が輝く!「HarmoniUP!」がもたらす3つのメリット […]