【ビルクリーニング特定技能】国籍を限定した求人はNG?法律違反のリスクと正しい採用方法を解説
ビルクリーニング業界における深刻な人手不足の救世主となっている「特定技能」制度。初めて外国人採用に踏み切る企業も増えていますが、求人募集を出す際に「絶対にやってはいけない落とし穴」があるのをご存知でしょうか? それは、「ベトナム人のみ募集」「ミャンマー国籍限定」といった、特定の国籍に限定した求人をしてしまうことです。 本記事では、なぜビルクリーニング業の特定技能求人で国籍を限定してはいけないのか、その理由と法律違反のリスク、そして優秀な人材を安全に確保するための正しい方法を解説します。 なぜ国籍を限定した求人は「NG」なのか? 結論から言うと、国籍を限定して求人を行うことは、日本の「労働施策総合推進法(旧・雇用対策法)」に違反する可能性が極めて高いためです。 労働施策総合推進法 第7条(労働者の募集及び採用の機会の均等) 事業主は、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわらず、均等な機会を与えなければならない。また、国籍等による差別的取扱いも禁止されています。 厚生労働省の指針でも、「求職者の人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いをしてはならない」と明確に定められています。 「自社にはすでにベトナム人の先輩がいるから、次もベトナム人がいい」「意思疎通がスムーズな特定の国籍に絞りたい」という企業の事情があっても、求人の段階で他の国籍を門前払いすることは法律上許されません。 国籍限定求人がもたらす3つの重大リスク もし「国籍限定」の求人を出してしまった場合、企業は以下のような大きなペナルティやリスクを背負うことになります。 1. ハローワークや求人媒体への掲載拒否 ハローワークや大手の求人広告媒体は、法令遵守(コンプライアンス)を徹底しています。国籍を限定した原稿を提出しても、審査の段階で掲載を拒否されます。 2. 行政指導の対象になる 万が一、違法な求人を出していることが発覚したり、求職者から通報があったりした場合、厚生労働省(労働局)からの是正指導や勧告の対象となります。 3. 企業の社会的信用・ブランドの失墜 […]
