ビルクリーニング業界において、深刻な人手不足を解消する切り札として注目されている「特定技能」の在留資格。技能実習生からの移行や、試験に合格した留学生などを即戦力として雇用するために、避けて通れないのが「在留資格変更許可申請」の手続きです。
しかし、いざ書類を準備しようとすると、「どの書類が必要なのか分からない」「申請書の書き方が複雑で進まない」と頭を抱えてしまう担当者の方も少なくありません。
この記事では、ビルクリーニング業における特定技能への在留資格変更許可申請について、書き方のポイントや必要書類を分かりやすく解説します!
1. 在留資格変更許可申請とは?(ビルクリーニング業の場合)
在留資格変更許可申請とは、すでに日本に滞在している外国人が、現在の在留資格(例:「技能実習」や「留学」など)から、別の在留資格(今回の場合は「特定技能1号」)へ切り替えるための手続きです。
ビルクリーニング業で特定技能へ移行するためには、外国人が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
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ビルクリーニング職種の「技能実習2号」を良好に修了していること(試験免除)
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「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」および「日本語能力試験(N4以上など)」に合格していること
2. 【ステップ別】在留資格変更許可申請書の書き方
申請書は全5枚(申請人基礎情報用3枚、所属機関用2枚)で構成されています。ここでは、間違いやすい重要ポイントを絞って解説します。
① 申請人基礎情報用(1〜3枚目:主に外国人が記入)
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「14 希望する在留資格」:
「特定技能1号」と記入します。希望する期間は通常「1年」や「6ヶ月」など、契約内容に応じた期間を選択します。
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「18 経歴」:
過去の学歴や職歴を古い順に記入します。技能実習生からの移行であれば、実習生としての職歴を正確に記載してください。
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「22 犯罪理由による処分を受けたことの有無」:
事実を正確に記載します。万が一、交通違反等がある場合は隠さず申告する必要があります。
② 所属機関用(4〜5枚目:受入れ企業が記入)
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「特定の分野」:
「ビルクリーニング」にチェック、または記入します。
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「1 契約の形態」:
特定技能は直接雇用のみ認められているため、「直接雇用」にチェックを入れます。派遣雇用は認められていません。
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「2 報酬」:
「日本人が従事する場合と同等額以上」である必要があります。基本給や手当の内訳を、雇用契約書と完全に一致させて記入してください。
3. ビルクリーニング業特有の必要書類チェクリスト
出入国在留管理庁へ提出する書類は多岐にわたります。共通書類(住民票や課税証明書など)に加え、ビルクリーニング業ならではの必須書類は以下の通りです。
| 書類名 | 概要・注意点 |
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技能測定試験の合格証明書 または 技能実習2号の修了証明書 |
条件を満たしていることの証明(免除の場合は評価調書など)。 |
| 日本語能力を証明する書類 | JLPT(N4以上)やJFT-Basicの合格証(実習生からの移行時は免除の場合あり)。 |
| 健康診断書 | 申請前3ヶ月以内に受診したもの。受入れ機関指定のフォーマット(特定技能用)を使用。 |
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建築物飲料水確認書 または 建築物環境衛生総合管理業の登録証 |
受入れ企業がビルクリーニング業を適正に行っている組織であることの証明。 |
| 特定技能所属機関の誓約書 | 労働基準法などの法令を遵守し、適正に受け入れる旨の誓約。 |
⚠️ 注意ポイント
ビルクリーニング分野では、受入れ企業は**「ビルクリーニング分野特定技能協議会」**(厚生労働省)への加入が義務付けられています。在留資格変更の「後」に変更新請の日から4ヶ月以内に加入手続きを行う必要がありますが、申請段階でも加入の見込みについて確認されることがあります。
4. 申請から許可までの流れと審査期間
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書類準備・作成(企業・外国人双方で準備)
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出入国在留管理庁(入管)への申請(オンライン申請または窓口持参)
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審査(標準処理期間は約1ヶ月〜2ヶ月)
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結果通知(ハガキ等)
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新しい在留カードの受け取り(手数料として4,000円分の収入印紙が必要です)
審査期間中は、それまでの在留資格(技能実習など)の期限が切れても、申請から2ヶ月間は特例で在留が認められますが、余裕を持ったスケジュールで動くことが鉄則です。
5. まとめ:スムーズな許可取得のために
ビルクリーニング業における特定技能への変更申請は、用意する書類の量が多く、記入漏れや不整合(契約書と申請書の金額のズレなど)があると、追加書類の提出を求められて審査が長引く原因になります。
もし「自社で手続きを行う時間がない」「書類作成に不安がある」という場合は、外国人雇用の専門家である行政書士や、登録支援機関へサポートを依頼するのも一つの手です。
確実な申請を行い、優秀な特定技能外国人をスムーズに自社の戦力として迎え入れましょう!
