ビルクリーニング分野で「特定技能1号」として活躍する外国人籍の方が、引き続き日本で働くために避けて通れないのが在留期間更新許可申請(ビザの更新手続き)です。
特定技能ビザは、一度取得すればずっと日本にいられるわけではありません。定期的な更新手続きを正しく行わなければ、不法滞在になってしまうリスクもあります。
本記事では、ビルクリーニング業における特定技能外国人の在留期間更新について、必要な書類や手続きの流れ、注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
在留期間更新の基本ルールとタイミング
特定技能1号の在留期間は、「1年」「6ヶ月」または「4ヶ月」ごとに更新が行われます(通算で最長5年まで滞在可能)。
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申請受付期間: 在留期間が満了する3ヶ月前から申請が可能です。
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審査期間: 通常、結果が出るまでに2週間〜1ヶ月程度かかります。
直前になって慌てないよう、満了日の3ヶ月前になったら速やかに準備を開始するのがベストです。
必要書類リスト(ビルクリーニング業の場合)
特定技能の更新申請では、外国人本人に関する書類だけでなく、受け入れ企業(特定技能所属機関)に関する書類も大量に必要となります。以下に主要な書類をまとめました。
① 出入国在留管理庁(入管)の規定書類
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在留期間更新許可申請書(※申請人用のほか、受入れ機関用など複数枚あります)
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写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影されたもの)
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パスポートおよび在留カードの提示
② ビルクリーニング分野特有の証明書類
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ビルクリーニング分野に係る業務に従事することの提示書
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「建築物用清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録証明書の写し
【重要ポイント】 ビルクリーニング業で特定技能外国人を受け入れる企業は、上記いずれかの登録(建築物における衛生環境の確保に関する法律に基づく登録)を受けている必要があります。有効期限が切れていないか必ず確認してください。
③ 社会保険・税金関係の証明書類(適正に履行されているかの確認)
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住民税の課税証明書・納税証明書
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源泉徴収票
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健康保険・厚生年金保険料の納付状況を確認できる書類(領収書の写しなど)
手続きの流れ(4ステップ)
手続きは基本的に以下の流れで進みます。登録支援機関にサポートを委託している場合は、書類の準備や提出を代行してもらうことも可能です。
【STEP 1】書類の準備(満了日の3ヶ月前〜)
▼ 法定書類の記入、会社側の証明書や本人の納税証明書などを収集
【STEP 2】申請書の作成・チェック
▼ 記載内容に矛盾や不備がないか入念に確認
【STEP 3】出入国在留管理局への申請
▼ 窓口への持参、またはオンライン申請システムにて提出
【STEP 4】新しい在留カードの受け取り
▼ 許可通知(ハガキ等)が届いたら、入管で新しい在留カードを発行してもらう
更新申請時のよくある注意点
1. 転職している場合は「契約機関の変更届出」が済んでいるか
前回の申請時から勤務先が変わっている場合、事前に「特定技能所属機関に関する届出(変更)」が正しく提出されている必要があります。これを怠っていると、更新審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
2. 税金や社会保険の未納・滞納はないか
特定技能の審査では、「義務を適正に履行しているか」が厳しく見られます。外国人本人が住民税を滞納していたり、企業側が社会保険料を未納にしていたりすると、不許可や在留期間の短縮(例:1年のはずが6ヶ月になるなど)の原因になります。
3. ビルクリーニング協議会への入会状況
受け入れ企業は、初めて特定技能外国人を受け入れてから4ヶ月以内に「ビルクリーニング分野特定技能協議会(厚生労働省)」に加入しなければなりません。更新時にも協議会の構成員であることの証明が求められるケースがあるため、加入状況を再確認しておきましょう。
まとめ
ビルクリーニング業における特定技能外国人の在留期間更新は、用意する書類が多く、企業の登録状況なども細かくチェックされます。
直前になって「書類が足りない」「会社の登録証の有効期限が切れていた」といったトラブルが起きないよう、満了日の3ヶ月前を目安に、外国人本人と企業の双方が連携して計画的に準備を進めましょう。
