ビルクリーニング業界において、深刻な人手不足を解消する切り札となっている「特定技能」制度。海外から新しく特定技能外国人を受け入れる、あるいは留学生などを国内で採用する場合に、避けて通れない最重要手続きが「在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)交付申請」です。
「書類が多くて何から手をつければいいか分からない…」
「出入国在留管理局(入管)の審査で落とされないか不安…」
そんな採用担当者や経営者の方に向けて、ビルクリーニング業における特定技能のCOE申請書の書き方、必要書類、手続きの注意点を分かりやすく解説します!
ビルクリーニング業における「特定技能」申請の前提条件
申請書を書く前に、まずは受け入れ企業(特定技能所属機関)がビルクリーニング業の要件を満たしているか確認しましょう。
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建築物用床清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を行っていること。
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ビルクリーニング分野特定技能協議会に入会すること(※初めて受け入れる場合は、受け入れ後4ヶ月以内の入会でも可)。
これらが証明できないと、どれだけ完璧な申請書を書いても不交付になってしまうため注意が必要です。
在留資格認定証明書(COE)交付申請書の書き方のポイント
特定技能用の申請書は、「申請人(外国人本人)用」と「所属機関(企業)用」の2種類(計数枚)に分かれています。特に間違いやすいポイントを絞って解説します。
① 申請人用(1枚目〜2枚目)
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氏名・生年月日: 必ずパスポートの表記と完全に一致させてください。1文字でもスペルミスがあると再提出になります。
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在留資格: 「特定技能1号」と記入します。
② 所属機関用(3枚目以降)
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雇用契約の内容: 事前に締結した特定技能雇用契約書の内容(給与額、労働時間など)と1円・1分単位で完全に一致させてください。
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日本人と同等額以上の報酬: ここが最も厳しくチェックされます。同じ業務を行う日本人の給与体系と比較して、不当に低くなっていないかを論理的に説明できるようにしましょう。
ビルクリーニング分野特有の必要書類(チェックリスト)
一般的な特定技能の共通書類(住民税の証明書や企業の決算書など)に加え、ビルクリーニング業では以下の分野固有の書類が必須となります。
| 書類名 | 概要・注意点 |
| 評価試験の合格証明書 | 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」の合格証の写し。 |
| 日本語能力試験の合格証 | 「JLPT(N4以上)」または「JFT-Basic(A2以上)」の合格証明書。 |
| 登録証明書の写し | 建築物用床清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録通知書の写し。 |
| 協議会の構成員であることの証明書 | 既に協議会に入会している場合は、その証明書(新規の場合は誓約書)。 |
⚠️ 注意点
技能実習2号を良好に修了して特定技能へ移行する外国人の場合、上記の「評価試験」と「日本語能力試験」は免除されます。その代わり、**「技能実習生に関する評価調書」や「技能検定3級(または随時3級)の合格証」**が必要になります。
申請から交付までの流れと期間
手続き全体の流れは以下の通りです。
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書類の準備・雇用契約の締結
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事前ガイダンス・健康診断の実施(外国人本人)
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出入国在留管理局(入管)への申請
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審査(約1ヶ月〜3ヶ月)
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在留資格認定証明書(COE)の交付
💡 ワンポイント・アドバイス
書類に不備や矛盾があると、入管から「資料提出通知書(追加書類の提出要求)」が届き、審査期間がさらに延びてしまいます。一発でパスするためには、すべての書類間で**「日付」「金額」「住所の表記」が一致しているか**をトリプルチェックすることが大切です。
まとめ:確実な申請でスムーズな受け入れを
ビルクリーニング業における特定技能のCOE申請は、確認すべき法令や業界固有のルールが多く、初めての企業にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。
もし「自社で書類を作成するリソースがない」「確実に一発で許可を取りたい」という場合は、特定技能の申請実績が豊富な行政書士や、サポートを行ってくれる登録支援機関へ相談することをおすすめします。
万全の準備をして、優秀な特定技能外国人を自社の新たな戦力として迎え入れましょう!
