【ビルクリーニング業】特定技能外国人を採用した後の重要義務!「届出」と「支援計画」を徹底解説
ビルクリーニング業界において深刻化する人手不足の切り札として、注目を集める「特定技能」外国人。無事に採用が決まると一安心したくなりますが、本当のスタートはここからです。 特定技能外国人を受け入れた企業(所属機関)には、出入国在留管理庁(入管)に対して様々な「届出義務」と、外国人登録者が安心して働けるようにするための「支援計画の実施」が法律で義務付けられています。 これらを怠ると、指導の対象になったり、最悪の場合は今後の外国人受け入れができなくなったりするリスクもあります。本記事では、ビルクリーニング業の受け入れ企業が押さえるべき「採用後の義務」を分かりやすく解説します。 1. 必ず行うべき「4つの定期届出」と「随時届出」 特定技能制度では、外国人登録者の就労状況や企業の経営状態に変化がないかを国に報告する必要があります。届出には、定期的に出すものと、トラブルや変更があった際にその都度出すものがあります。 ① 定期届出(四半期に一度) 毎四半期(4月、7月、10月、1月)の翌月14日までに、以下の3点を管轄の入管へ提出する必要があります。 受入れ状況等出届出書: 外国人の氏名や在留資格、稼働日数などを報告します。 支援実施状況出届出書: 登録支援機関に委託している場合も含め、支援計画が適切に行われたかを報告します。 活動状況出届出書: 報酬(給与)の支払い状況や、社会保険の加入状況などを証明する書類を添付して報告します。 ② 随時届出(トラブルや変更があった場合) 以下のような事象が発生した場合は、発生から14日以内に随時届出を行う必要があります。 特定技能雇用契約を変更・終了(退職など)した場合 支援計画を変更した場合(登録支援機関を変更した場合など) […]
