ビルクリーニング業で「特定技能外国人」を雇ったら?雇用保険被保険者資格取得届の手続きガイド
ビルクリーニング業界において、深刻な人手不足を解消する切り札となっている「特定技能」の外国人労働者。いざ採用が決まった際、企業側が必ず行わなければならない重要な手続きの一つが雇用保険の加入手続き(雇用保険被保険者資格取得届の提出)です。 「外国人だから手続きが特殊なのでは?」「何を準備すればいいかわからない」と不安になる担当者の方も多いのではないでしょうか。 本記事では、ビルクリーニング業で特定技能外国人を雇用した際の「雇用保険被保険者資格取得届」の書き方や注意点、必要書類をわかりやすく解説します。 特定技能外国人も雇用保険の対象になる? 結論から言うと、特定技能外国人であっても、日本人の従業員と全く同じ条件で雇用保険への加入が義務付けられています。 【加入の条件】 31日以上の雇用見込みがあること 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 特定技能1号の在留資格は、原則としてフルタイム(週30時間以上など)での雇用が義務付けられているため、基本的には全員が雇用保険の対象となります。 雇用保険被保険者資格取得届の提出期限と提出先 手続きは、雇用を開始した(入社した)月の翌月10日までに行う必要があります。 提出期限: 雇い入れた日の属する月の翌月10日まで 提出先: 管轄の公共職業安定所(ハローワーク) 提出方法: 窓口持参、郵送、または電子申請(e-Gov) 外国人ならではの注意点:「外国人雇用状況届出」を兼ねている 通常、外国人を雇い入れた際はハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。 しかし、雇用保険の対象となる外国人の場合、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出すれば、自動的に外国人雇用状況の届出も完了したことになります。 […]
